2005年に施行された個人情報保護法、年を追うごとに改正される不正競争防止法、そして今話題の内部統制について規定した日本版SOX法など、情報セキュリティに関してとてもシビアな現代社会。あなたの会社の機密文書は、きちんと処理されていますか?もしかして、知らず知らずのうちに、法律に反していることもあるのではないでしょうか。情報セキュリティを怠ると、社会的な信用を失うのはもちろんのこと、法的な罰則も受けることになり、その損害は計り知れません。ここでは現代社会における機密文書漏えいによる企業のダメージを、「社会的信用失墜」、「法的罰則」に分けてご紹介します。
1.社会的信用失墜による企業のダメージ
信用を失うことが、企業の存続危機に直結することをご存知ですか?「CSR」や「コンプライアンス」といった言葉が世の中に広く浸透し、企業の社会貢献・法令順守が当たり前となっている現代社会。機密文書漏えいは、今まで築き上げてきた企業の信頼を根底から揺るがす一大事です。実際、伝統・実績のある企業や、急成長を遂げている企業が、機密文書の管理ひとつで倒産にまで追い込まれてしまうケースもあります。あなたの会社は、機密文書の管理を徹底していますか?「社員がやっているから大丈夫」とチェックがおろそかになっていませんか?
いまや企業の「信用」を失うことは、その存続を左右する大きな脅威となっているのです。
2.法的罰則による企業のダメージ
年々強化される情報漏えいに関する法律に、あなたの企業は対応できていますか?機密文書漏えいがもたらすダメージは、社会からの信頼を失うだけではありません。2005年の個人情報保護法施行後も、あいかわらず後を絶たなかった情報漏えい事件。個人情報に限らず、営業秘密情報全般の流出が深刻な社会問題を引き起こしている社会情勢を踏まえて改正されたのが、不正競争防止法です。この法律改正により、個人情報を含む営業秘密情報のセキュリティ管理が、企業を経営する上での大きなリスクとして浮かび上がってきたのです。
■不正競争防止法改正により強化された主な罰則
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 不正に営業秘密を漏えいした行為者が属する法人の責任は問われない。 | 不正に営業秘密を漏洩した行為者に加え、行為者が属する法人も処罰の対象となる。(平成17年度改正) |
| 営業秘密の不正取得及び使用・開示を行った者に対する罰則「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科あり)」法人が関与している場合は、「1億5000万円以下の罰金」 | 営業情報の不正取得及び使用・開示を行った者に対する罰則「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科あり)」法人が関与している場合は、「3億円以下の罰金」(平成18年度改正) |
| 盗聴や不正アクセスにより記憶媒体を持ち出した者、社内の秘密を漏えいした従業員などの内部の者が、処罰の対象。 | 退職者や二次取得者(部下や転職者に他社の営業秘密を持ち込ませた者)も、共犯として処罰の対象となる。(平成17年度改正) |
○シュレッダーのほかにも、機密文書の処理を外部に委託するアウトソーシングがあることをご存知でしょうか?一言でアウトソーシングと言っても、その種類は3つあり、それぞれに特徴があります。
○情報セキュリティの管理力が、企業の存続を左右する現代社会。まずは機密文書処理に関する知識を基本からおさえていきましょう。









